2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
御指摘ございました供述聴取時の弁護士の立会いであるとか、供述聴取過程を録音、録画するといったことにつきましては、全ての場合ということじゃないんでしょうけれども、それを認めますと、調査対象事業者の従業員の方がその供述内容を弁護士を通じて、あるいは録音、録画されるという形で記録されることによって雇用者であるところの事業者などに伝わって、その結果、例えば、社内で懲戒処分等と不利益を受けるということを懸念して
御指摘ございました供述聴取時の弁護士の立会いであるとか、供述聴取過程を録音、録画するといったことにつきましては、全ての場合ということじゃないんでしょうけれども、それを認めますと、調査対象事業者の従業員の方がその供述内容を弁護士を通じて、あるいは録音、録画されるという形で記録されることによって雇用者であるところの事業者などに伝わって、その結果、例えば、社内で懲戒処分等と不利益を受けるということを懸念して
現在の供述聴取に依存したクローズな調査からは転換して、より報告命令を活用する方向とすべきであり、中身はですよ、独禁法の手続保障に関する調査事案の関係者に対する防御権の整備は喫緊の課題であると思います。 この際、欧米などでは当然のごとく認められております供述聴取時の弁護士立会いはもとより、供述聴取過程の、先ほどから出ていますけれども、録音、録画なども認めていくべきではないかと。
引き続き川田参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、独禁法の手続保障に関して残る大きな課題の一つが、調査事案の関係者に対する供述聴取手続における防御権の整備ということになると思いますが、欧米などでは認められている供述聴取時の弁護士の立会いはもとより、供述聴取過程の録音、先ほどから出ていますけれども、録音、録画といったことが認められるべきだと私は思っておりますけれども、少なくとも任意の供述聴取においては
供述聴取時のメモ取りについてお尋ねがありました。 供述聴取時のメモ取りについては、供述人がメモ取りに集中してしまい、審査官の質問に対する供述人の真摯な対応が得られなくなるなど、事件の真相究明に支障が生じ得ること等を考慮し、これまで認めてきていないものと承知をしています。
○杉本政府特別補佐人 リーニエンシー申請者が公正取引委員会の調査に非協力な態度をとった例についての御質問でございますが、例えばでございます、事業者として課徴金減免申請を行っているにもかかわらず、担当者の供述聴取において担当者が黙秘をする、あるいは、課徴金減免申請の際に報告があった事実について記憶がないと主張しまして、ほぼ否認に終始するといった例や、ほかの証拠等から複数の物件に関与していたことが明らかであるにもかかわらず
○杉本政府特別補佐人 先ほど申し上げましたとおり、事実認定をするに当たりましては、単に減免申告者からの報告を受けた事実だけで判断するものではございませんでして、他の事業者に対する立入検査等により収集した資料、供述聴取によって得られた供述内容を総合的に判断することにしておりますし、仮に事業者が事実に反する報告をした場合には、事件の真相解明に資することはないということですから、その報告に対して高い減算率
供述聴取という審査手法がグローバルスタンダードかどうかという点については、EUあるいはアメリカでは、どちらかというと、そういった日本でやられているような供述聴取というようなことは頻繁には行われていない。逆に言うと、供述調書が証拠として重要に使われているということではないということでございます。
お尋ねのございました任意の供述聴取のメモ取りにつきましては、供述人が、例えば、メモ取りに気をとられてしまって審査官の質問に集中しないまま、結果的には供述人の真摯な対応が供述聴取の場で得られなくなるとか、あるいは、詳細に録取された場合には、そのメモの内容が事業者間の口裏合わせなどに用いられるということによって事件の真相解明に支障が生じ得るといったような考慮をいたしまして、これまで認めてきておらないということでございます
併せてお願いしたいんですけれども、ヒアリングをしたときに、供述、聴取したメモ、供述のメモがあるはずですので、それ以外のところは墨塗りしていただいて結構ですから、事実を、事実を隠す意図を持っていたかどうかの質問をしている箇所、かつそれに対するお答えの部分を、その調書を、文書を出していただけますようにお願いいたします。
そこで、確認したいんですけれども、消費者庁は、二〇一四年に行政指導をした時点で、供述聴取に応じてくれる消費者を確保することが困難だったために違反認定ができなかったというふうに説明していますけれども、では、このとき、何人の消費者に供述聴取に協力してもらったんでしょうか。数だけ簡単に答えてください。
近年、違反事業者の手口の複雑化、巧妙化により、行政処分に先立つ行政調査におきまして、従業員等からの供述聴取は必要不可欠なものとなってきております。現行の特商法の執行におきまして、事業者の従業員等からの供述は任意の協力によって得ておりますけれども、事業者から供述することの法的根拠を求められるなどの抵抗が行われ、スムーズな調査や執行に支障を来す事案が発生してきております。
ところが、この報告書を読むと、立入検査における弁護士立会い権、検査当日のコピー権、供述聴取時の弁護士立会いあるいは供述聴取過程の記録、それから弁護士・依頼者間秘匿特権、このいずれについても認められていない。
この報告書におきましては、現状の仕組みの下では、秘匿特権や供述聴取時の弁護士の立会いなどの防御権について、公正取引委員会の実態解明機能への影響が懸念されることを主な理由として、これらを認めるべきとの結論には至らなかったとされております。
供述聴取をする際の児童の負担を軽減するということが非常に大事だと思っております。子供の虐待に関する基本的な対応のあり方を示します「子ども虐待対応の手引き」というものを私どもはつくっておりまして、その中で、例えば福祉関係部局が重複をしていて、一人の面接者が集中して話を聞くということにすることによって、同じ内容の話を子供が繰り返ししなくてもよいというような工夫について示されております。
供述聴取時の弁護士の立ち会いなども含めて被処分者の手続保障の向上を求める見解もありますので、こういったことも含めて調査手続のあり方に関する検討を行わなければならないというふうに思っています。
こうしたずさんな捜査、ずさんな供述聴取の在り方というのが大変問題になっています。少年法においても、例えばあの山形のマット死事件なども、被疑少年の弁護人が一番最初に指摘したのが、こうした警察のずさんな捜査についてです。
この決定を不服として、右の関係人から、弁護士阿河準一、唐津志津磨を代理人として、県選管に訴願の提起があり、同選管はこの訴願を受理し、投票の全部について調査を行ない、現況検証、証人の供述聴取等を行ない審議中であるが、近日中に県選管の裁定がなされるとのことであります。 以上が四国地方における調査の概要であります。